令和7年6月1日に熱中症対策を強化するため改正労働安全衛生規則が施行されたのはご存じでしょうか。
改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処すること
により、熱中症の重篤化を防止するため、
- 体制整備
- 手順作成
- 関係者への周知
が全ての事業者に義務付けられます。
具体的に対象となるのは、
「WBGT(暑さ指数)28度以上」
又は
「気温31度以上」
の環境下で
「連続1時間以上」
又は
「1日4時間以上」
を超えての実施が見込まれる作業となります。
義務化の内容は
(1)体制整備
熱中症の自覚症状や疑いのある人がいた場合、報告するための連絡先や担当者を事業所ごとに定める
(2)手順作成
作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の処置や診察など症状の悪化防止必要な内容や手順を事業所ごとに定める
(3)関係者への周知
対策の内容を労働者に周知する
万が一事業者が対策を怠った場合は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
弊社では各種雛形を揃えております。
まだ準備ができていない、どうやって準備すればいいかわからないという方は是非ご相談ください。
これを期に貴社のリスクマネジメントを見直してみてはいかがでしょうか。