社会保険料劇的削減術
あなたはまだ、、、 「このまま何の対策も打たず、社会保険料を払い続けますか?」
社会保険料33%時代到来に備える画期的対策【マイナンバー制対応】
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社会保険料の負担で悩む経営者必見です!
法人と個人の支出を1円も変えず、社会保険料だけを「ガツン」と削減できるまだ誰も知らない【社会保険料削減方法】を、あなたにお教えします。
私どもは中小企業の「社会保険料」の削減を通じて経営改善のお手伝いしております。 ストレートにお話します。 今からご紹介するのはオーナー企業の社会保険料を「ガツン!」と削減するスキームです。
間違いなく、あなたも「何それ?詳しく聞かせてよ!」と前のめりになってくれるでしょう。 なぜなら、このスキームは次の7つをお約束するものだからです
- 決算期に関係なしで導入できる
- 決算月などに影響されず、すぐに実行可能なスキームです。
- 役員報酬改定の必要なし
- スキーム実施後も役員報酬は変わりません。
- 面倒な手続きは不要である
- 面倒な手続きは不要です。賃金台帳の記載方法を変更するだけです。
- 財務状況は関係なし
- 黒字でも赤字でも財務状況に関係なく効果があるスキームです
- 合法プランである
- コンプライアンスに抵触する違法・脱法スキームではありません。
- オーナー企業に大きな経済メリットを供給できる
- 小規模零細企業でも数年名で8桁の手元キャッシュ増加が可能です。
- 追加支出なしで実行可能なスキームである
- 法人・個人ともに1円もキャッシュアウトすることなく実行可能です。
なぜ2人の社長はこれほ保険料が違うのか?
以下は報酬別・社会保険料額の一例です。結局、オーナー社長は法人負担分も自分のサイフから払っているのと同義ですから、ここには法人負担分の社会保険料も含まれています。 ご覧のとおり、報酬に比例して社会保険料も高額になっていきます。ここに個人の所得税と住民税が加えたものが“手取り”と考えると、「稼いでもお金が残らない」という理由が見えてくるのではないでしょうか。
以下は報酬別・社会保険料額の一例です。結局、オーナー社長は法人負担分も自分のサイフから払っているのと同義ですから、ここには法人負担分の社会保険料も含まれています。 ご覧のとおり、報酬に比例して社会保険料も高額になっていきます。ここに個人の所得税と住民税が加えたものが“手取り”と考えると、「稼いでもお金が残らない」という理由が見えてくるのではないでしょうか。
年間の役員報酬額 | 年間の社会保険料額 |
---|---|
600万円 | 約179.76万円 |
900万円 | 約247.68万円 |
1,200万円 | 約279.86万円 |
次に2人のオーナー社長のケースを見てみましょう。
2人は東京で事業を営むオーナー経営者で、売上も同程度、年齢も同じ、年収も同じでした。ところが、ひとつだけ違っている点があったのです。 それが社会保険料です。A社長は約279.86万円の負担。B社長は約179.76万円の負担だったのです。
A社長 | B社長 | |
---|---|---|
年齢 | 45歳 | 45歳 |
性別 | 男性 | 男性 |
業種 | 製造業 | 製造業 |
会社所在地 | 東京都 | 東京都 |
年収 | 1,200万円 | 1,200万円 |
社会保険料 | 約279.86万円 | 約179.76万円 |
ご覧のとおり、法人負担を含めてA社長とB社長の社会保険料は「100.1万円」も違います。 社会保険料以外はA社長もB社長も同じ条件なのに社会保険料だけ大きな差が出ています。 「なぜこれほどまで差が出るのか?」 それはB社長が私どもの『社会保険料劇的削減スキーム』を実行したからです。 もちろん、A社長もこのスキームを実行するとB社長のように「100.1万円」の保険料を削減できます。ここでのケースでいうと、年収を変えたわけでも、社長を退任したわけでもありません。経営環境や法律が変わったわけでも、売上が伸びたわけでもありません。しかし、これだけの差がでるのです。 いかがでしょうか? 少しは興味を持っていただけたでしょうか。通常の社会保険料削減策といえば、その効果も限定的で、ある程度の規模の会社(従業員数が多い)でないと、企業のキャッシュフローに劇的なインパクトを生み出せず、それでいて実行するのが面倒なものばかり、というのが実情です。例えば、市販されている社会保険料削減のノウハウ本やインターネットには次のような方法が書かれています。
- 昇給月を見直す
- 残業代を固定給にする
- 退職日を末日の前日にする
- 年棒制を導入する
- 交通費の支払い方法を工夫する
- 給与を報酬等級の右端に揃える
- 借り上げ社宅制度を導入する
- 常勤役員を非常勤役員にする
- パート社員を活用する
- 業務請負契約の導入 …etc
正直、これらの対策ではなかなか触手は動かないのではないでしょうか。たしかに、ひとつひとつを実行すれば、多少の社会保険料の削減につながるでしょう。しかし、たいていの経営者は実行に移すことはないはずです。なぜなら、経営者という生き物はいつだって得られる「効果」と「時間・労力」を両天秤にかけているからです。 ところが、私どもがお伝えする『社会保険料劇的削減スキーム』はそうした削減策とは大きく一線を画すものです。 なぜなら、私どものスキームは、“法人と個人の支出を1円も変えず、社会保険料だけを大幅削減し、法人と個人の手元キャッシュを最大8桁増やせる独自のノウハウ”だからです。
2022年(令和4年)9月分(10月納付)からの労働保険・社会保険料一覧
会社負担 | 個人負担 | 労使合計 | |
---|---|---|---|
健康保険 | 4.905% | 4.905% | 9.810% |
厚生年金 | 9.150% | 9.150% | 18.300% |
介護保険 | 0.820% | 0.820% | 1.640% |
労災保険 | 0.300% | – | 0.300% |
雇用保険 | 0.850% | 0.500% | 1.350% |
合計 | 16.025% | 15.375% | 31.400% |
ということは、このまま何の対策も講じなければ、仮に売上がこれまでと同じでも、残る利益の額(手元に残るキャッシュ)は年々逓減し続けてしまうわけです。これでは日頃の経営努力も報われません。
さらに、厚生労働省の推計によると、厚生年金や医療費などが膨らみ、今後も社会保険料が上昇する見通しだというのです。また、国は保険料率を大きく上昇させない代わりに、「等級」を新設し、実質保険料の引き上げを図っています。いずれにせよ、今後社会保険料が下がると考える人は皆無でしょう。負担増が話題になる「増税」と異なり、社会保険料の上昇は「見えない増税」です。このような状況の中で、
あなたはまだ、、、 「このまま何の対策も打たず、社会保険料を払い続けますか?」
というのが私どもの出発点です。率直に申し上げて、現行の社会保険は保険料を払えば払うほど“割を食う仕組み”になっています。民間の保険商品なら保険料に見合う給付内容を受けられます。しかし、社会保険は真逆の事態になっているのです。つまり、「保険料の負担が大きいほど、それに見合う給付内容が受けられない!」という制度矛盾です。従って、会社のキャッシュフロー改善のためにも、保険料負担に見合う給付内容を受けられない本人のためにも、社会保険料対策は急務の課題といえるのです。
そこで急遽、私どもでは、まだ誰も知らない【社会保険料削減スキーム】について解説した小冊子を作成し、希望される方に「無料配布」することにしました。
無料小冊子を手に入れるのは簡単です!
お申込みフォームに必要事項を入力いただくだけ。お申込みの受付後、2営業日程度で小冊子をあなたのお手元に発送いたします。また、社会保険料削減の無料診断サービスもご提供しております。ご希望の方はコチラからお申込みください。小冊子に付属されている『事前診断シート』をFAX返信いただいてもけっこうです。「御社の場合はいくら削減できるのか?」をシミュレーションして削減見込み額をご報告いたします。なお、お申込み後に、私どもから訪問などして営業することはございません。その点はご安心ください。 それではあなたからのお申込みを、こころよりお待ちしております。
中小企業支援機構
代表 高橋伸明
ファイナンシャルプランナー(CFP)。宅地建物取引主任者。
福島県生まれ。福島大学教育学部卒業後、不動産会社に入社。その後、医療機器メーカー、保険会社を経て現在に至る。
世間には「節税」に関する書籍や情報が溢れており、「節税」がゴールであり、「節税」をするだけで満足している人が多過ぎるのではないか?という疑問が活動の原点である。
では目指すべきゴールとは何か?
それは「手取りキャッシュの最大化」である。
「節税」は手取りキャッシュの最大化を実行するための一つの手段に過ぎず、「節税」がゴールではないことを全ての人たちに知ってもらうために日々奮闘している。
これまで社会保険料劇的削減プランを始め、数々のプランを実行し手取りキャッシュを最大化させた企業や個人は福島県、宮城県、山形県、青森県、群馬県、栃木県、埼玉県、東京都と東日本全域に存在し、顧客数は日々増加中である。
所在地 | 〒960-8112 福島県福島市花園町2番38号 |
電話(代表) | 024-533-3348 |
FAX | 024-533-3365 |
info@chusho.biz | |
HP | https://www.chusho.biz |
営業時間 | 9:00~18:00(日祝・休) |
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